会員規約
■適用範囲
第1条
本規約は、特定非営利活動法人フォーネットスポーツコミュニティ(以下「会社」といいます。)が運営する「サポーターズクラブ ソルロス」(以下「本会」といいます。)に関して、第4条に定める会員(以下「会員」といいます。)による利用の一切に適用されるものとします。
■弊社からの通知
第2条
- 1.本会は、会員に対し必要な通知事項(本規約を含む)を随時、公式サイトで公表します。
- 2.前項の通知事項は、本会が当該事項を公式サイト上に提示した時点より、効力を生じるものとします。
■本規約及び本会のサービス内容及び変更
第3条
- 1.本会は、本規約及び本会のサービス(会員特典・会員専用サイトの各種サービスを指し、以下、それらを総称して「本サービス」といいます。)の内容を、会員の了承を得ることなく、随時変更することができ、会員は予めこれを承諾するものとします。
- 2.本規約及び本サービスの内容変更に関する本会から会員に対する告知は、本会が別途定める場合を除き、本会の公式サイト(以下、単に「公式サイト」といいます。)での公表をもって行い、公式サイト上に提示された時点から、変更後の内容がその効力を生じるものとします。
■会員
第4条
- 1.本規約における「会員」とは、第6条所定の本会への入会申込みを行い、本会が第7条により入会を承諾した個人・法人をいいます。
- 2.会員は、本会が定める本サービスを利用できるものとします。
■入会資格
第5条
- 1.入会申込者が次の事項のいずれかに該当する場合、本会に入会することができません。
- (1)
- 入会申込時の記載事項に虚偽、誤記、記入漏れがある場合
- (2)
- 入会申込者が実在しない場合
- (3)
- 入会申込者の承諾なくして他人が申込んだ場合
- (4)
- 入会申込者による入会申込みの目的が、いわゆるダフ屋行為(入場券の不当な売買行為)またはショバ行為(座席等の不当な占拠行為)である、若しくは入会申込者がいわゆるダフ屋行為又はショバ行為の常習者であると会社が認める場合
- (5)
- 入会申込者がいわゆる暴力団構成員やその関係者等反社会的勢力、不当なクレームや迷惑行為を繰り返す者であると会社が認める場合
- (6)
- 過去に入会及び退会を繰り返しており、それらが不適切なものであると弊社が判断した場合
- (7)
- 本会の年会費の決済方法として、入会申込者が指定した決済手段が無効である場合
- (8)
- 入会申込みをした時点で会社との間で何らかの支払いを怠っている場合又は過去に支払いを怠ったことがある場合
- (9)
- 入会申込時において、満18歳未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに入会申込みした場合
- (10)
- 入会申込者の住所地(会社から送付物の送付先)が日本国外である場合
- (11)
- 本規約又は利用規約等に違反した場合
- (12)
- その他、会員として不適当であると会社が認める場合
■入会申込
第6条
- 1.本会への入会申込は、本規約の内容に合意頂ける方のみが、別途定める方法で行うものとします。なお、本規約で「入会申込者」とは、本会の入会を希望し、本条所定の入会申込みを行った方で、本会の承諾を受ける前の方をいいます。
- 2.会員は入会申込の時点で、本規約の内容に合意しているものとみなされます。
■入会の承諾及び会員の資格取消
第7条
- 1.本会は、前条の入会申込者が第5条の事項のいずれにも該当しない場合に、その申込を承諾します。
- 2.本会からの承諾の意思表示は、第11条の会員証の発行又は特典の提供をもって行い、入会申込者がこれらのいずれかを受領したときから会員資格を得て本サービスを利用することができるものとします。
- 3.前項の承諾後に会員が第5条の事項のいずれかに該当していることが判明した場合、本会は会員へ事前に通知することにより、その会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取消すことができるものとします。
- 4.前項に定めるほか、会員において特典の不正取得、特典の不正利用、虚偽の通知、第20条各号に定める禁止行為、又はその他会社との信頼関係を著しく損なう行為を行った場合には、本会は該当会員の会員資格を取消すことができるものとします。
- 5.本条第3項及び前項の規定により本会が当該会員の会員資格を取消した場合、第8条第3項に定めるとおり年会費は返却しません。
■年会費
第8条
- 1.第9条の有効期限に対応する本会の年会費は会員種別に応じて別途定めるものとします。また、年会費以外の利用料金の支払いを要する任意の有料サービスを行う場合、本会は、別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。
- 2.会員は、本条第1項に定める年会費等を本会の定める方法により支払うものとします。
- 3.本会は、第20条の規定により有効期限内において会員資格が終了した場合を含み、理由の如何を問わず年会費を会員に対して返却いたしません。
- 4.年会費等のお支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員負担とします。
■有効期間
第9条
会員資格の有効期間は、年度会計の為、毎年4月1日から次年3月31日までとなります。
■自動継続
第10条
- 1.年会費の納入方法は、本会が会員から指定された方法によって、自動継続手続きをします。
- 2.自動継続をしない場合の会員の申出は、有効期間満了月の1か月前まで(2月末日)に会社宛に申し出る事とします。
- 3.年会費の納入日は
- (1)
- 口座振替の場合、会員資格が満了する最終月の27日とします。(金融機関が休日の場合は翌営業日)
- (2)
- 郵便振込の場合、会員資格が満了する有効期間内とします。
- (3)
- その他の場合、会社の指定した支払期日とします。
■会員証
第11条
- 1.本会が第7条1項の承諾をする場合、会員証を発行し、これを貸与します。
- 2.会員証は、その裏面に会員名が記載された本人に限り利用可能とし、会員による本サービスの利用に際して必ずご提示いただきます。当該ご提示がない場合、本サービスを受けることが出来ない事とします。
- 3.会員は、会員証の紛失、盗難の場合直ちに第22条記載の本会宛に連絡するものとします。
- 4.前項の会員証紛失、盗難に伴い、会員が希望する場合、別途定める再発行手数料を会員にご負担いただくことにより、本会は、会員証を再発行いたします。
■譲渡等の禁止
第12条
会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、執権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。
■会員個人情報の変更
第13条
- 1.会員は住所、電話番号、電子メールアドレス、支払方法等入会申込時の記載に変更があった場合、速やかに本会所定の方法により第23条記載の本会宛に届け出ることとします。
- 2.会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、本会から会員宛の送付物の送付先でもある住所地の変更手続きに細心の注意を払うものとし、この注意を怠ることにより発生する送付物の再発行手数料等をすべて負担するものとする。
- 3.婚姻等により姓の変更等のお届がある場合、なりすまし防止の為、会員の本人確認をさせていただきます。
- 4.入会申込時の記載事項及び本条第1項の変更届に関す責任はすべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、本会は一切の責任を負いません。
- 5.2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、会社では、その原因が解消されるまで送付物の発送を停止し、サービス提供の義務を負わないこととします。
■会員特典の付与
第14条
- 1.本会は会員に対し会員の資格及び種類に応じ、別途定める会員特典を付与するものとします。本会は、会員特典の内容事項を随時かつ任意に見直すことができるものとします。
- 2.電子メール、送付物等が会員の事情または会員が契約する携帯電話会社の事情により会員に到達しない場合でも、本会は特典に関する受付期間延長等の対応を致しません。
■会員資格の終了
第15条
- 1.会員の会員資格は、以下の事由のいずれかに該当する場合、終了するものとします。
- (1)
- 本会所定の手続きを行い、退会した場合
- (2)
- 第7条3項又は第4項に従い、本会が会員の会員資格を取消した場合
- (3)
- 会員が死亡した場合
- (4)
- 会員が本条第1項に従いその会員資格を終了した場合、同時に、当該会員が保有する特典が期間内であっても、すべて失効し、当該会員はその他の会員としての諸権利を失うものとします。
■自己責任の原則
第16条
- 1.会員は、本サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、会社に対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
- 2.本サービスの利用に関して会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者の間で争いが生じた場合、当該会員は、自己の責任でこれを解決するものとし、本会は一切の責任を負いません。
- 3.会員は、本会及び本サービスの利用により発生した会員の損害一切に対し、本会に故意又は重過失がある場合を除き、損害賠償業義務を負わないものとします。
- 4.本会以外の第三者が会員に対して提供するサービス等の利用に関連して会員が損害を受けた場合、会社は如何なる責任を負わない事とし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
■営業活動の禁止
第17条
会員は、本会及び本サービスを利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為を行ってはならない。
■その他の禁止事項
第18条
- 1.会員は、次の行為を行わないものとします。
- (1)
- 本会又は第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、又はその恐れがある行為
- (2)
- 第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又はその恐れがある行為
- (3)
- 第三者になりすまして本会に入会する行為
- (4)
- 会員又は第三者を誹謗中傷する行為
- (5)
- 本会又は第三者に不利益を与える行為又は、その恐れがある行為
- (6)
- 前各号の他、本規約、法令又は公序良俗に反する行為、又はその恐れがある行為
■本会の終了
第19条
- 1.本会は、6か月前までに会員に対して告知することにより、本会の裁量で終了し、会員に対するサービスの提供を中止することができ、会員に対し、入会金及び年会費の返還の責任を負わないものとします。
- 2.本会は、会員の氏名、住所、性別、生年月日、電子メールアドレス、年会費の決済に必要な情報、本サービスの利用履歴等会員に関する情報(以下、これらを総称して「会員情報」といいます。)を取得・保有するものとし、会員情報の保護に必要かつ適切な措置を講じることとします。
■個人情報の第三者提供
第20条
本会は、法令に基づく場合その他「個人情報保護に関する法律」に定める場合を除き、本会が取得する会員の情報を会員の同意を得ないで第三者(本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く。)に対して提供しないものとします。
■会員の肖像権の使用
第21条
本会が会員に対してイベント型の特典を提供する際、当該特典に参加する会員の氏名・肖像・声等を記録・録画・録音し、広報宣伝を目的として、テレビ・新聞・雑誌・インターネット等で放送・掲載・配信を行うことがあります。会員はこれらの利用について承諾するとともに、承諾しない場合、特典への参加をお断りさせていただく場合があります。
■お問い合わせ先
第22条
本会、本規約のお問い合わせは、次の宛先までお願いいたします。
サポーターズクラブ ソルロス事務局
〒595-0804 大阪府泉北郡忠岡町馬瀬2-3-15-205
TEL.0725-22-4607 (受付時間)月〜金 9:00〜17:00
運営管理者
特定非営利活動法人
フォーネットスポーツコミュニティ
〒562-0027 大阪府箕面市石丸1-23-34-202